裏保証(うらほしょう)
(1)保証人が債務者に対して取得すべき求償権を保証すること。
(2)銀行が取引先の依頼により対外保証(表保証)を行い、その他取引行が表保証に対して一定金額を限度に表保証行の負担する保証債務を分担する場合に、その他取引行が自行の分担額のみ表保証行に対してする保証のこと。
(1)保証人が債務者に対して取得すべき求償権を保証すること。
(2)銀行が取引先の依頼により対外保証(表保証)を行い、その他取引行が表保証に対して一定金額を限度に表保証行の負担する保証債務を分担する場合に、その他取引行が自行の分担額のみ表保証行に対してする保証のこと。