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浮貸し(うきがし)

金融機関等の役職員などが、その地位を利用して自己または第三者の利益を得るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介、債務の保証を行なうこと。

刑法上の横領罪等になるほか、金融機関の役職員などについては出資法によって禁止されている。

バブル最盛期に起こった銀行支店長の投機目的による大量の売買における融資問題を受けて、最高裁は「浮き貸し等の行為がその金融機関の信用を失墜させ、ひいては、一般大衆預金者に不慮の損害を被らせる恐れがある為、これを取り締まる」(平成11.7.6刑集53−6−495)と「出資法」の立法趣旨を示している。

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