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特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)

正式名称は「特定商取引に関する法律」

訪問販売法の改正(2000年)により現在の名称に変更される。

「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」のいわゆる無店舗販売は店頭販売に比べて、過度の勧誘行為、契約内容が不明確、販売業者等の責任追及が困難であるといった問題点が指摘され、その法規制の必要から1976年に訪問販売法が制定された。

その後、上記の無店舗販売以外にも「連鎖販売取引(マルチ商法)」、「特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)」、「業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法)」に適用範囲が拡大された。

各取引について契約申込時の書面の交付および契約書面の交付義務付け、不適切な勧誘行為の禁止、クーリングオフなどの規定を置くほか、訪問販売協会および通信販売協会による購入者や利用者からの苦情の解決を求めている。

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