同時廃止(どうじはいし)
破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終らせること。
破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産手続開始決定と同時に破産廃止の決定を行なう。
(⇔ 異時廃止)
破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終らせること。
破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産手続開始決定と同時に破産廃止の決定を行なう。
(⇔ 異時廃止)