超過利息返還請求(ちょうかりそくへんかんせいきゅう)
「過払金返還請求」ともいう。
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。
過払金返還請求訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。
利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条(みなし弁済規定)で定めている。しかし、裁判では貸金業規制法43条が認めれることはほとんどなく、現在ではほぼ死文化している。
