出資法(しゅっしほう)
1954年制定、施行。
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰を規定している。
クレジット・消費者金融業界に関連する項目として、以下の規定がある。
(1)業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない
(2)金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない
(3)金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(3)の金利規制は、1954年当時 109.5%に定められていたが、1983年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられた。
