サービサー
債権回収専門業者のこと。
債権回収専門業者とは、1999年2月施行のサービサー法(正式名称は「債権管理回収業に関する特別措置法」)に基づき、債権回収を専門に行なう会社のことをいう。
債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれる。
従来は、債権回収業は弁護士でなければできなかったが、この法律により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められた。
サービサーを業として行うには法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければならない。
2006年3月末現在、サービサーは101社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがある。
銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれている。
新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されている。
