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任意ゾーン(にんいぞーん)

一般的に「グレーゾーン」とわれている。

利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以内の金利を指す。

利息制限法による上限利率

元本が10万円未満

20%

元本が10万円以上〜100万円未満

18%

元本が100万円以上

15%

出資法による上限利率

29.2%

貸金業規制法43条の規定により、債務者がグレーゾーンの金利を任意に利息として支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済規定)としている。

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