任意ゾーン(にんいぞーん)
一般的に「グレーゾーン」とわれている。
利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以内の金利を指す。
利息制限法による上限利率
元本が10万円未満 |
20% |
元本が10万円以上〜100万円未満 |
18% |
元本が100万円以上 |
15% |
出資法による上限利率 |
29.2% |
貸金業規制法43条の規定により、債務者がグレーゾーンの金利を任意に利息として支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済規定)としている。
