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任意整理(にんいせいり)

経済的窮境に陥った個人や会社が、破産手続開始決定や民事再生、商法上の整理などの法的整理手続きによらず、債権者との話し合いにより債権債務の清算を行なうことをいう。通常、弁護士や認定司法書士に間に入ってもらい、各債権者に対して個別に交渉をしてもらう。任意整理では、基本的に利息制限法に基いた借金総額の引き直しや利息・返済方法の調整などを行う。

任意整理を弁護士や認定司法書士に委任した場合、委任された弁護士や認定司法書士が債権者に受任通知書を送ることで債権者からの催促が止まり、その後の交渉は弁護士や認定司法書士が行うので、債務者の労力は極めて少なくなる。

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