クーリングオフ
消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度のことで、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障している。
クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なるので注意が必要である。
消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求をすることができない。
また、契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。通常は内容証明や配達証明郵便など証拠として残るもので行なう。
ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって以下のような適用除外のケースが定められている。
(1)乗用自動車
(2)使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
(3)現金取引でその代金または対価の総額が 3,000円未満のもの
(4)割賦代金の全額を支払った場合
(5)指定商品を展示会や営業所で購入した場合
(6)指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
(7)購入した商品が指定商品でない場合
