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個人再生(こじんさいせい)
民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、とくに個人の多重債務者のための特則が設けられ、これを個人再生または個人版民事再生という。
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。
これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産手続開始決定、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがることとなった。 2001年4月施行。
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