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金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

お金の貸し借りのことを法律用語で金銭消費貸借契約という。

消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、当事者の一方が種類、品等および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じる(民法587条)。

借り手は借りた物を消費し、それと同種・同等・同量の物を返還する点で、借りた物そのものを返還する使用貸借や賃貸借とは異なる。

この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償片務契約とされている。

また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められている。

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