給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人民事再生手続の1つであり、給与所得者や自営業者などを対象とする。
住宅ローンを除く無担保借入債務の総額が5,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である。
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人民事再生手続の1つであり、給与所得者や自営業者などを対象とする。
住宅ローンを除く無担保借入債務の総額が5,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である。