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期限の利益(きげんのりえき)

期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益のこと。

期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方が期限の利益をもつ場合もある。

期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同条2項)。

たとえば、一括返済するときは、本来契約どおりに返済されればもらえるはずだった利息を請求することができる。

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