HOME -> 用語集 ->  -> 契約の解除権

契約の解除権(けいやくのかいじょけん)

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利のこと。

一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。

この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と法定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。

割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、

(1)返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合

(2)手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化があった場合

(3)債務者が重大な契約違反を犯した場合

などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。

一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、

(1)実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合

(2)クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合

などがある。

借金を返済する方法 TOPへ

用語集 TOPへ

借金でお悩みのアナタ!

借金はの返済にはコツがあるって知ってました?

500万円もの借金を自力でスパッと返済した元多重債務者の知られざる借金返済方法

その借金返済の極意をあなたに伝授します

メールアドレス
まぐまぐ

実際にどのくらい借金が減額できるの?

難しい計算をしなくても簡単にわかる自動減額計算機を無料プレゼント中!

さらに!

先着50名様限定追加特典

『借金の落とし穴と消費者金融の裏側』

知られざる消費者金融の実体、取立屋撃退法や利息の仕組みを大公開!

借金返済マル秘レポートの請求はコチラ