契約の解除権(けいやくのかいじょけん)
契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利のこと。
一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。
この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と法定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。
割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、
(1)返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合
(2)手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化があった場合
(3)債務者が重大な契約違反を犯した場合
などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、
(1)実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合
(2)クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合
などがある。
