HOME -> 用語集 ->  -> 割賦販売法

割賦販売法(かっぷはんばいほう)

1960年制定(施行は1961年)の割賦販売に関する法律。

1984年および88年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。また、2000年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。

割賦販売法の要点は次の通りである。

【販売条件の表示と書面交付の義務づけ】

指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければならない。

なお、2000年の改正では、情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)

【クーリングオフ期間の設置】

店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)

【業者側が行なう契約解除の制限】

指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができない。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)

【抗弁権の接続】

指定商品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異っていた場合は販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦販売法)にも主張でき、代金の支払いを停止できる。

2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても適用されることになった。(適用対象=割賦購入あっせん)

【遅延損害金の制限】

債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限す る。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)

【割賦販売法の登録制】

従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていた が、リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になった。

借金を返済する方法 TOPへ

用語集 TOPへ

借金でお悩みのアナタ!

借金はの返済にはコツがあるって知ってました?

500万円もの借金を自力でスパッと返済した元多重債務者の知られざる借金返済方法

その借金返済の極意をあなたに伝授します

メールアドレス
まぐまぐ

実際にどのくらい借金が減額できるの?

難しい計算をしなくても簡単にわかる自動減額計算機を無料プレゼント中!

さらに!

先着50名様限定追加特典

『借金の落とし穴と消費者金融の裏側』

知られざる消費者金融の実体、取立屋撃退法や利息の仕組みを大公開!

借金返済マル秘レポートの請求はコチラ