割賦販売(かっぷはんばい)
一般には、分割払いで商品を販売することをいう。
割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している((1)か(2)のいずれかであれば割賦販売とされる)。
(1)購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
(2)利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。
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