HOME -> 用語集 ->  -> 割賦販売



割賦販売(かっぷはんばい)


一般には、分割払いで商品を販売することをいう。

割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している((1)か(2)のいずれかであれば割賦販売とされる)。

(1)購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。

(2)利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。

なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。





自己破産せずに自力で借金を返済する方法 TOPへ

無料メールマガジン“借金地獄から抜け出す最強の借金返済講座”
最短ルートで借金地獄から抜け出す最強の借金返済講座

借金でお悩みのアナタ!
借金はの返済にはコツがあるって知ってました?
500万円もの借金を自力でスパッと返済した元多重債務者の知られざる借金返済方法
その借金返済の極意をあなたに伝授します

メールアドレス
まぐまぐ


無料レポート“借金の落とし穴と消費者金融の裏側”

実際にどのくらい借金が減額できるの?
難しい計算をしなくても簡単にわかる自動減額計算機を無料プレゼント中

さらに!
先着50名様限定追加特典

『借金の落とし穴と消費者金融の裏側』

知られざる消費者金融の実体、取立屋撃退法や利息の仕組みを大公開!

魔法の借金返済術
無料レポートはコチラ