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貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)

不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理することをいう。

わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。

一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。

なお、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、債権者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。

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