HOME -> 用語集 ->  -> 貸金業者の業務運営に関する通達

貸金業者の業務運営に関する通達
(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ)

1983年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。

正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。

この通達は、「登録」、「業務」、「貸金業協会」の3つの事項で作成されていて、その内容は、用語の定義や業務規則の説明など。

なお、この通達は1998年6月に廃止され、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれている。

借金を返済する方法 TOPへ

用語集 TOPへ

借金でお悩みのアナタ!

借金はの返済にはコツがあるって知ってました?

500万円もの借金を自力でスパッと返済した元多重債務者の知られざる借金返済方法

その借金返済の極意をあなたに伝授します

メールアドレス
まぐまぐ

実際にどのくらい借金が減額できるの?

難しい計算をしなくても簡単にわかる自動減額計算機を無料プレゼント中!

さらに!

先着50名様限定追加特典

『借金の落とし穴と消費者金融の裏側』

知られざる消費者金融の実体、取立屋撃退法や利息の仕組みを大公開!

借金返済マル秘レポートの請求はコチラ