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印鑑登録(いんかんとうろく)

官公署(市区町村や登記所)にあらかじめ印鑑を登録すること。

この登録印を「実印」と呼び、それ以外を「認め印」と呼んで区別する。

登録された「実印」は、その証明書(印鑑登録証明書)とともに不動産取引、金銭貸借などに使用されるので、取り扱いには十分注意が必要である。

印鑑登録をすることができるのは、満15歳以上で、住民登録されている方もしくは外国人登録原票に記載されている方。

なお、他の市区町村に転入した場合、それまで登録していた印鑑登録は、転出届・転入届を出した段階で自動的に抹消されるので、転入先の市区町村で新たに登録しなおす必要がある。

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