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印鑑証明(いんかんしょうめい)

その印影があらかじめ印鑑登録された印鑑のものであることを、官公署(市区町村や登記所)の長が書面で証明する制度のことである。

印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録時に交付された印鑑登録証を提出することで、登録された印鑑を複写した印鑑登録証明書が発行され、この印鑑証明書には、住所(住民票上の住所)・氏名・生年月日・性別・印影が記載されている。

この印鑑証明書により契約書などに使用された印影が契約当事者本人のものであることが証明される。

登記申請、公正証書作成、自動車の売買、自動車賠償責任保険の請求など一定の場合に印鑑証明書の提出が必要とされる。

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