違約金(いやくきん)
契約不履行の場合に債務者が支払うことをあらかじめ約束した金銭をいう。
違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が交付されている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を増減することができない(民法420条1項)。
しかし、公序良俗違反(民法第90条)などの理由で賠償額の一部が無効とされる場合は別である。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)の場合の遅延損害金も違約金の一種である。
契約不履行の場合に債務者が支払うことをあらかじめ約束した金銭をいう。
違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が交付されている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を増減することができない(民法420条1項)。
しかし、公序良俗違反(民法第90条)などの理由で賠償額の一部が無効とされる場合は別である。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)の場合の遅延損害金も違約金の一種である。