委任(いにん)
委任とは、ある事務の処理を自分以外の他人に任せることをいう。
当事者の一方(委任者)が他方(受任者)に事務の処理を委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する。
多額の債務を抱えた債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼する場合などがこれに相当する。
民法では契約などの法律行為の委託を委任とし(民法643条以下)、法律行為でない事務の委託を準委任として区別しているが、準委任には民法の委任の規定が全面的に準用される(民法656条)。
受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理するものとされる。善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なる(一定ではない)。また、無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されない。
委任は当事者のどちらもがいつでも解除することができる。これを任意解除権というが、通常の解除と異なり遡及効がない解除であるため、「告知」といわれる。
