一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
平成4年8月施行の新借地借家法によって認められた、3種類の定期借地権のうちのひとつであり、次の3つの契約内容を含んだ定期借地権のこと。
(1)契約を更新して期間の延長をすることができない
(2)存続期間中に建物が壊れ、あらたに再築されても期間を延長することができない
(3)期間満了時に借地人の建物を地主に買い取ってもらうことができない(つまり、期間満了時に建物を撤去しなければならない。)
また、一般定期借地権の契約期間は最低50年以上と決まっている。
建物と土地を両方購入する余裕のない場合
土地を借りて、その上に建物を建てれば、月々の負担はとても楽になる。
しかし、契約期間を50年とした場合
30歳で土地を一般定期借地権でマイホームを購入した人は、80歳のときに、それまで暮らしていた我が家を取り壊して、更地にした上で、土地を所有者に返還しなければならないということなので、契約には十分注意が必要である。
