HOME -> 用語集 -> い -> 異時廃止
破産手続開始決定を受けた債務者の財産が、破産手続きの費用を支払うのに足りないと裁判所が認めたときに、破産管財人の申立てまたは職権で、破産廃止を決定すること。
異時廃止を決定するには、債権者集会の意見を聞くことが必要とされる。
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