悪徳商法(あくとくしょうほう)
一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。
多くは消費者の無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法で、若者、高齢者、主婦などが被害にあるケースが多くなっている。
悪徳商法の手口の主なものには、「マルチ商法」「マルチまがい商法」「原野商法」「現物まがい商法」「先物取引商法」「会員権商法」「ねずみ講」といったものがあり、最近ではインターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用した悪徳商法も登場してきている。
もし、不本意な契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフという制度があるので、ほとんどの場合、一定期間以内であれば、無条件で契約を解除することができる。
