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最高裁が初判断!過払い金の返還利息は5%
2007/2/15
最高裁が過払い金返還訴訟の返還利息についての初判断を下しました。
最高裁は、過払い金の返還に伴う法定利息について、
「民法所定の年5%が相当」
と、今回初めて言及しました。
そもそも、
民法で規定する利息は、利息の取り決めをしなかった場合には年5%の利息をつけることができ、
商法では、年6%でした。
民法と商法の違いは、「商行為か否か」です。
利息制限法は民法の特別法です。
過払い金の再計算を利息制限法の制限利率に基づいて計算する以上、商行為ではないということになるのでしょう。
しかし、どちらにしても
過払い金に利息がついて戻ってくるわけですから、年5%でも6%でももらえるだけうれしいですよね。
記事の詳細は
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070214-00000004-san-soci
