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三和ファイナンスに一部業務停止命令・業務改善命令

三和ファイナンスに多数の法令違反があったとして一部業務停止命令と業務改善例が出されました。
三和ファイナンスは以前にも裁判所への提出書類を改ざんしたとして、一部業務停止命令が出されたことがあります。

消費者金融の体質というのは変わらないものなんでしょうか。


問題となった行為は、大宮西口支店で、家族に無断で家族名義の借入をした債務者に対し、「それは詐欺だよ。一括弁済をしてくれなきゃ警察に言う。」などと早期一括弁済を求めました。

また、携帯電話に30分の間で23回もの架電をしていました。
これらの行為は貸金業規制法違反であることは間違いありません。

三和ファイナンスを監督している関東財務局は、

「社員に対する法令順守意識が図られていない、支店の貸金業務取扱主任者に対して本社の監視体制が不十分、問題の行為について、他の社員との相互牽制が不十分、これらは重大な問題だ。」

として、本社の三和ファイナンスに業務改善命令、大宮西口支店に業務停止命令を出した、というわけです。

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