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消費者庁の創設と多重債務問題の今後

来年度から新たに創設される消費者庁で多重債務問題が少しは緩和されるようになるのでしょうか。

貸金業規制法はこれまで金融庁が所管でした。これを消費者庁に権限を移すかどうかで揉めていたんですが、結局、共同所管とすることで合意になったようです。

これまでどおり、消費者金融を規制する検査・監督は金融庁が業務を行い、債務者からのクレームの処理、勧告権限などは消費者庁が握ることになりそうです。

債務者にとってメリットがあるのか?といえば、「微妙…」というのが本音です。こればっかりは、実際に事務対応が始まってみないと何とも言えないですしね。

クレーム処理などは消費者庁が担当するということですから、これまでよりも幅広い対応ができそうな気がしますが、法律がしっかりと移管されなければ、単なる「監査役」にとどまります。

共同所管ということになると、法律の移管も行われるでしょうから、その権限がどこまで拡大するのか、どこで線引きするのかが焦点となりそうです。

消費者保護のために創設される消費者庁ですから、多重債務解決のために奮闘してほしいと願っています。もちろん多重債務だけが問題となっているわけではありませんが、ここ数年で急増している問題であることは間違いありません。

ただ、最終的には債務者自身が行動するかどうかにかかってくることは今までと変わることはありません。

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