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錯誤無効の契約

お金を借りて、初回の取引の返済が完了したとき、過払い金が発生しているとしたらどうしますか?

他社の借り入れがあるため、またお金を借りたいと思っていても、過払い金があるとしたら、そのお金で返済しようかな、と思うのが一般人の感覚です。

過払い金の返還請求をすると、その業者からは借りれなくなるから、過払い金返還請求をせずにお金を借りようと思う人は重度の多重債務者ですね。

一般人の感覚のほうで話を進めます。


プロミスから借りていたAさんですが、昭和55年12月26日~昭和59年12月6日の取引と、この取引の完済後、平成4年12月14日~平成13年4月3日まで取引をしていました。

なお、最初の取引の終了時点で30万円以上の過払い金が発生していました。


岐阜の地方裁判所ですが、プロミスに対して下記のような判決を出しました。

「債務者は過払い金があるなんて知らなかった。知っていれば過払い金の請求をしていたはずだ。それなら完済後の取引は通常であれば行わないと考えられる。

だって完済後の取引は10万円の借り入れから始まっているけれど、最初の取引の過払い金は10万円以上あるしね。それなら違法金利で借りないでしょ?」

確かにそのとおりですよね。
すでに過払いが30万円以上あるなら、その返還請求をすればいいわけですからね。
10万円なんて新たに借りるよりもよほど手元にお金が残ります。

この判決では、2回目の取引を錯誤により無効とし、1回目の取引の過払い金と差し引いて約139万円を過払い金として支払うよう、プロミスに命じました。

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