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複数契約と消滅時効

最近よく聞く過払い金返還請求訴訟ですが、借りて返し手を繰り返していた場合はどうなるのだろう、と疑問に思うこともあるのではないでしょうか。

たとえば、完済した1ヶ月後にまた同じ所から借りた場合など。

福岡高等裁判所がこの疑問に答える判決を出したので紹介します。


まず、プロミスと債務者Aさんの取引は次のようになっていました。

1.昭和54年5月29~平成3年9月10日
2.平成4年7月24日~平成8年7月26日
3.平成10年6月25日~平成11年9月2日
4.平成12年4月25日~平成13年10月22日
5.平成13年11月11日~平成14年9月9日
6.平成14年11月27日~平成15年9月29日
7.平成15年11月10日~平成18年4月26日

よくある取引期間ですね。

プロミスは、一債務者との一連の取引を7つの取引に分かれていて、最初の2つの取引は消滅時効の規定に照らし、過払い金を請求することはできない、と主張していました。

消滅時効というのは、法に定められた期間、権利を行使しないと、その権利そのものが消滅する、というものです。

福岡高裁が言うには、

「1を完済し、2の貸し付けを行う際、新たに与信審査をしていたわけではない。それどころか、1の取引実績で貸し付けを行っている。それに新たなキャッシングカードを交付しているわけではなく、従来のカードで利用させている。これは1も2も同じ契約としか思えないんじゃないの?」

確かにそのとおりですよね。

その結果、この一連の取引は一つの契約だ。
プロミスの言う消滅時効は認められない。

というものでした。

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