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過払い金+慰謝料=500万円

過払い金が約500万円あったらどうしますか?

サラリーマンの年収に匹敵するお金がポンっと預金口座に振り込まれてきたら…

すごいですよね。


もともとは下級審で平成9年2月以前に発生した過払い金は、時効によって消滅しているという判決が出ていた事例です。

プロミスと債務者Aの取引は昭和57年6月8日~平成18年12月26日でした。

長いですね。20年を超えています。

この時効消滅を不服として、上級審の名古屋高裁で争われていたんですが、結果は上述したとおり、プロミスが約500万円の過払い金の支払いを命ずる判決となりました。

名古屋高裁がいうには、

「一連の取引のなかで、取引が継続中の場合、過払い金の返還請求なんてできるわけないでしょ。

それに素人では過払い金という認識すらほとんどないし、ましてやその額がいくらになっているかなんてわからないよ。

しかも、プロミスのこの取引はみなし弁済規定の要件を満たしてないし、どうみても責任はプロミス側にあるんじゃないの?」

ということです。


いやぁ、消費者金融側には本当に厳しいですね。最近の裁判所は。


しかもこんなことまで言っています。


「20年以上の長期にわたり、過払金の額も多額に及んでいることをも考慮すると、社会的に許容される限度を超えた違法なものであり、不法行為と認めるのが相当である」

債務者Aは過払い金約450万円に慰謝料など40万円を受け取ることができた、というわけです。

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