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最強の借金返済講座 第15号
こんにちは、市川です。
消費者金融と契約する際、
ある「保険」に加入させられていることをご存知ですか?
その保険の名前は
「消費者信用団体生命保険」(通称:団信)といいます。
この保険は、債務者を被保険者として消費者金融側が掛け金を支払い、
債務者が死んだ場合、死亡時に残った借金を保険で回収する
という保険です。
住宅ローンの団信と同じようなものですが、
住宅ローンの団信は、本人の意思で、本人が保険料を支払います。
そして、万が一本人が死亡したとしても、家族が生活の場を失わず済む
という意義があります。
一方、消費者金融の団信は、
本人が契約自体をほとんど知らないことに加え、保険金が遺族を素通りして消費者金融に支払われます。
死因が十分審査されない場合もあります。
しかも利息制限法を超えて
本来は支払わなくていい借金の分までも、
消費者金融の「言い値」で保険金が下りているのが実態です。
消費者金融側は、
「債務者の遺族に負担をかけないための保険」
と言っていますが、
命の「対価」に本人や遺族がかかわらない仕組みは
正直どうなんだろうかと思うのは僕だけではないと思います。
この「消費者信用団体生命保険」、
「そんなの入るなんて言ったこともないし聞いたこともない!」
っていう人もたくさんいると思いますが、
一応、契約書にちっちゃく記載されています。
サラ金って無担保だと思っていましたが、ものすごい担保を取っていたんですね。
「命」っていう担保を。
9月14日(木)の読売新聞の社説に
僕とほぼ同じ考えの記事が載っていたので紹介します。
読んだ方もいるかもしれませんが、ぜひ最後まで読んでみてください。
>>>>>> ここから >>>>>>
これでは、命を借金の「担保」にするようなものだ。
消費者金融会社の大半が融資契約時に、原則として借り手全員に加入させている消費者信用団体生命保険の問題である。
消費者金融会社が保険料を支払い、借り手が死亡すると、借金相当額の最高300万円の保険金を受け取る契約だ。
こうした保険が広く理解を得られるのかどうか。金融庁は実態を調査し、適切な措置を講じるべきではないか。
問題になったのは、借金苦で自殺した兵庫県の女性(当時66歳)の遺族が3月、神戸地裁に提訴したことからだ。
「保険は公序良俗に反し、本人の意思確認が不十分だった」
と訴え、消費者金融大手のアイフルなどを相手に保険金請求権の不存在と慰謝料の支払いを求めているという。
融資契約書には細かい字で、「保険加入に同意する」などと記載されているだけで保険会社名もない。借り手の大半は十分な説明を受けず、加入を知らない。
同じ団体生命保険でも、死亡後の家族のことを考え、本人の意思で保険料を支払う住宅ローンとは事情が違う。
金融庁の調査では、昨年度、消費者金融大手5社が支払いを受けた死亡保険金は3万9880件、
うち3649件が自殺によるものだった。
死因不明者の中にも自殺者はかなり含まれるという。
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会では、「借り手が自殺すれば貸した金を回収できることが、苛酷な取り立てを誘発している」と、生保契約の禁止を求める意見が出ている。
消費者金融元社員らの「客が自殺すると、『ノルマが済んだ』とほっとした」という証言もある。
金融庁の指導で、生保各社と消費者金融会社は来月から、融資と保険加入の契約書を別々にするなどの是正を図る。次期国会提出予定の貸金業規制法改正案にも、業者に対する生保契約の説明書面の交付の義務化を盛り込むという。
だが、生保加入が融資の条件になったままでは、弱い立場の借り手は、加入を拒否しにくいのではないか。形式的な改善だけで十分とは言えまい。
消費者金曜団体生命保険は、自殺などを見込み、保険料率は他の保険より高い。消費者金融会社の負担分は、借り手への高金利の一部に転嫁されている。
加入の勧誘という営業努力もなしに消費者金融の借り手から保険料を稼ぐ。一般の人への保険金支払いは厳しいのに、消費者金融会社には、遺族に知らせないまま、簡単に支払う。
契約が合法だとしても、生保各社には、自殺者を生む要因になっている状況を改める社会的責任があるだろう。
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この中に登場した兵庫県の女性とその遺族を特集した記事があるので紹介します。
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◇追い詰められた母「命を代償に借金回収 許せぬ」
走り書きの遺書があった。「照美 子供を大切に」。
穏やかな老後が待っているはずの母は多重債務の取り立てに苦しみ、自ら命を絶った。
しかも命と引き換えに借金を清算する消費者信用団体生命保険がかけられていた。
消費者金融の元社員は「債務者が自殺しても何も感じなくなってしまった」と言う。娘はあきらめ切れない。
「人の命をもってしてまで借金を回収することが許されるのですか」
04年8月31日。
兵庫県宝塚市の弘中照美さん(46)が駆けつけた時、母真沙子さん(当時67歳)は小さな体をふとんに寝かされ、眉をひそめた顔をしていた。
四十九日の直前、大手消費者金融など4社の請求書が遺品から見つかる。
弘中さんの兄が病気で倒れ、入院費を工面するため借り入れを始めたらしい。催促は死亡前後の1カ月余りで5通が集中していた。
弘中さんは司法書士事務所に勤め、多重債務の相談に応じてきた。夫(当時)の電気工事会社が傾き、消費者金融に頼って苦しんだ経験があるからだ。
母は立ち直った娘の姿に喜び、
「あなたより大変な人を支えて」と励ましてくれた。
「それなのに母を見殺しにした」と自分を責めた。
05年6月、自宅に届いた消費者金融からの「ご依頼書」に、さらに打ちのめされる。残った債務は約63万円。
消費者金融は、母が貸借契約を結んだ00年に加入したという消費者信用団体生命保険の支払いを生保に請求するため、死亡診断書か死体検案書の提出を遺族に求めた。
「死亡原因 縊死」。震える手で探した診断書の文字を正視できなかった。垂れ下がるひもを見れば吐き、一周忌が近づくと夜眠れなくなった。
貸借契約書を調べてみると、片隅に「生命保険の被保険者になることを承認」と印字されているが、保険加入に関する書類はない。「母は知らないうちに命を担保に取られ、追いつめられた」
再婚した夫が借金を利息制限法(15~20%)で計算し直すと、1万6千円の「払い過ぎ」だったことも分かった。
亡くなる2カ月前に返済を終えていたことになる。
「お母ちゃん、全部ちゃんと返してたんやで」。
今年3月、保険金請求権の不存在確認と慰謝料を消費者金融と保険会社に求め、神戸地裁に提訴した。
7月26日、裁判で消費者金融側は自ら債権放棄の意向を申し出た。
◇ ◇
昨年夏、弘中さんは岩手県で開かれた多重債務者支援の集会に参加した。母が借りていた消費者金融の元女性社員が体験を語った。
「客が自殺すると初めはショックでした。でもだんだんと『あ、死んだ』と。(債権回収の)ノルマがすんでほっとするみたいな」
弘中さんは、この女性に「話してくれてありがとうね」と手を差し出した。
女性は泣き崩れ「ごめんなさい。ごめんなさい」と、顔をひざにすりつけるように頭を下げ続けたという。
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どう思われましたか?
消費者金融なんてこんなものです。
保険会社も同じ。儲けることがすべて。
そのためなら人が死のうと構わない。
ヤミ金は飛ばれると困ると考えているため、ヤミ金よりタチが悪い。
キレイさっぱり縁を切ってしまったほうが良いですよ。
今後の人生のためにも。
ブラックを恐れる人、
ブラックについては過去にふれました。
→ http://www.shakkin-kyusai.com/mailmagazin/001/post_3.html
たった数年ローンが組めなくなるだけじゃないですか。
ブラックだということは、自ら告げない限り誰にもバレません。
「クレジットカードが使えなくなると困る。」
本当に困りますか?
数年前は現金で十分済んでいたはずです。
僕はいつもニコニコ現金払いで何の問題もありません。
「分割払いでショッピングできなくなる」
なんて甘いこと言ってたら、この先、支払い終わるまで延々と返済していく以外借金と縁が切れることはありません。
ブラックを恐れて、消費者金融と付き合っているほうがよっぽど弊害が多いんですよ。
消費者金融で契約している人は住宅ローンも通りにくくなりますし。
経営をしている人なら十分わかると思いますが、事業資金を年利20%で借りていたらとてもじゃないけど利益が残るどころか、まわせないですよね。
借金で自殺する人がたくさんいることは知っていますが、
なぜ数百万円で人の命が失われなければならないのでしょう。
本当に返済することができない人は、自己破産という手段が残されていますが、
自己破産にしてもお金が必要です。
しかも東京では弁護士を立てないと受理してもらえません。
貸金業規制法改正についても、利息を下げることばかりに一生懸命になっている気がしますが、救済措置を作らない限り、根本的な解決には至らないでしょう。
こういう現状ってなんとかならないものですかね・・・
最後まで読んでくれてありがとうございました。
今回はここまで。
市川哲平
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◆発行者 借金救済ねっと
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